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【電話・テレビ電話相談対応/夜間・土日祝相談対応】債務整理を得意とする弁護士がスピーディーに対応させていただきます。

弁護士法人心のこれまでの自己破産・個人再生などの債務整理解決実績は15,000件以上!(平成21年1月〜令和5年1月累計)、自己破産等の債務整理を集中的に取り扱う弁護士らで「債務整理チーム」を作り、担当する弁護士は多くの債務整理事件の経験を積み、ハイクオリティーかつハイスピードでの事件処理が出来るよう努めております。

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受付時間

平日 9:00~21:00
土日祝 9:00~18:00
※12月31日~1月3日は除く。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細はホームページをご覧ください。

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弁護士法人心が選ばれる5つの理由

  • 1. 自己破産に詳しい弁護士が担当

    自己破産に関しては、各裁判所ごとの異なる運用に精通していなければ、費用が余分にかかったり、財産を残すことができるのかどうかや借金の支払義務を免れることができるかどうかの見通しを誤る危険がある専門性の高い分野です。

    そのため私たちは自己破産等の債務整理を集中的に取扱う弁護士らで「債務整理チーム」を作り担当制とすることで、担当する弁護士は多くの債務整理事件の経験を積み、ハイクオリティーかつハイスピードでの事件処理が出来るよう努めております。

  • 2. 総勢約210名体制での手厚いサポート

    弁護士法人心の弁護士・スタッフが一丸となってサポートいたします。

    当法人では、40名以上の弁護士にスタッフを加えた総勢約210名体制での手厚いサポートをさせて頂いております。

  • 3. 東海地方9拠点の便利な立地

    自己破産をする場合、給料明細や通帳等の資料を見ることで、借金の支払義務を免れることができるかや手続きにかかる費用の見通しを、お電話より正確に立てることができます。

    そこで、ご来所いただきやすいように、当法人の事務所は、いずれも駅の近くに立地していますので、お気軽にお越しいただけます。

  • 4. お客様相談室によるサポート

    当法人では、単に借金問題を「早く」「安く」解決するだけでなく、気持ちの部分でも、最大の満足を感じていただきたいと考え、ご依頼後の経過報告を詳細かつ丁寧に行うなどするとともに、事件の担当から独立した期間として「お客様相談室」を設置し、ご依頼中に、担当弁護士らに直接言いづらいようなことがあっても気軽にご相談いただけるようにし、お客様の満足度の追求を徹底的に行っております。

  • 5. コスト削減へのこだわり

    当法人では、分野ごとにクオリティーには徹底的にこだわる一方、借金にお困りの方が少しでもご依頼しやすい弁護士費用を実現するため、無駄なコストは徹底的になくすよう努力をしています。自己破産の弁護士費用は22万円~(税込)、分割支払いにも対応しております。

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解決事例

  • 事例1自己破産手続きにより360万円の借金がなくなった事例

    借入業者数 8社

    借金総額360万円 ⇒ 0円

    職場の交際費がかさみ、クレジット会社への債務を増加させてしまい、本人の収入からの返済が厳しくなってからは、消費者金融から借入れて返済に充てており、負債が雪だるま式に増えていました。当事務所に来る前に、以前他の弁護士に依頼をしていましたが、転職により弁護士費用が払えなくなり、後ろめたさから連絡も取れずにいたところ、その弁護士に辞任されてしまったとのことでした。

    弁護士に依頼をして以降、返済も止めていたので、遅延損害金も付加されて債務額がますます膨らみ、今回が最後のチャンスであると決意して当事務所に相談にお越しになりました。

    月々の収入から分割で弁護士費用を支払い、弁護士と協力しあい、今回の破産手続の申立てに至る経緯の陳述書を作成し、自己破産を申立てました。

    申立てから2週間程度で破産手続きの開始が決定され、債権者への配当に回す財産がないことが確認されたため、同時に破産手続きの廃止も決定されました。(同時廃止)

    また、その後2ヵ月程度で免責が決定されました。破産手続においては、弁護士との連絡を継続し、協力しあって申立て準備をすることが最も重要です。

  • 事例2小規模個人再生手続きにより自宅を残し、900万円の借金が180万円になった事例

    借入業者数 10社

    借金総額900万円(住宅ローンを除く) ⇒ 180万円(住宅ローンを除く)

    不況により給与や賞与の額が下がり、借金の返済が厳しくなったということで当事務所にご相談にお越しになりました。収入の大半が返済に回ってしまい、生活費のために新たな借入をしなければならないという悪循環で、住宅ローンを除く総債務額が900万円になっていました。ご家族のためにも自宅は手放したくないというご希望でしたので、小規模個人再生手続きを申し立てることになりました。住宅ローンについては、住宅ローン債権者との交渉により、ボーナス払いをなくし、返済回数を増やす内容の合意ができたので、合意型の住宅特別条項を定めた再生計画案を提出しました。

    住宅ローンを除く債務については、総債務額の5分の1の180万円を支払う内容の再生計画となりました。

    弁済期間は3年間が原則ですが、今後も更に給与や賞与が下がる可能性もあったため、5年間での弁済を許可してもらえるよう裁判所に上申し、180万円を5年間で支払うという内容の再生計画案が認可されました。

    ~10万円、~100万円、~1000万円、~1億円の各金額につき、それぞれ1000円以下、1万円以下、10万円以下、100万円以下をそれぞれ四捨五入しています。

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自己破産のよくあるQ&A

できるだけ自己破産はしたくないのですが?

法律上の資格が必要な一定の職業に就くことが制限されてしまう等の理由から自己破産は避けたいという方もいらっしゃるかと思います。当法人ではご相談者様のご要望や収入・債務状況等から、ご相談者様にとっての最適な解決方法をご提案させて頂きますので安心してまずはご相談下さい。

浪費やギャンブル、無駄遣いで作った借金でも自己破産出来ますか?

破産法では浪費によって多額の財産を減少させたり借金を増やしたことを免責不許可事由と定めている一方で、裁判所では、浪費やギャンブルが主な原因である場合にも、破産開始手続きに至った経緯・生活状況や反省状況等に照らし、裁量で免責することができると定めています。(裁量免責)

実際に当法人にご依頼を頂いた方の中で、浪費やギャンブルで作った借金でも免責が認められた方は大勢いらっしゃいます。裁量で免責が得られる確率がどの程度あるかは、自己破産を多く取り扱っている弁護士が過去の事例に照らして見通しを立てることが出来ますので、まずはお電話にて弁護士への無料相談のご予約をお取りください。

過去にも自己破産をしているのですが、2回目でも自己破産は出来ますか?

過去の自己破産から7年以上が経過していれば、破産法上の免責不許可事由には該当しないため、2度目でも自己破産は可能です。他方で、過去の自己破産から7年が経過していない場合には、任意整理や個人再生等の手続きの選択肢を検討することになります。

費用について弁護士と司法書士で違いはありますか?

費用については事務所によりますので一概には言えません。ですが、自己破産や個人再生の場合、裁判所へ支払う費用は司法書士に依頼した方が高くなることもあるので注意が必要です。

司法書士が申立書等を作成した場合は、事案によっては、弁護士が代理人をしていればつかなかったはずの破産管財人や民事再生委員がつく場合があり、数十万円の費用が余分にかかり、司法書士費用自体は高くなくても、総額では高額となることもあります。

既に他の弁護士や司法書士に依頼していてもお願いできますか?

実際にこのようなケースでのご依頼も多くいただいておりますので、遠慮なくまずはご相談ください。深く考えずに依頼してしまったけれども、経過報告がなかったり、他にも何かしらの不安等を感じているようでしたら、後悔することの無いように弁護士等を変えることを検討するべきであると思います。

家族に内緒で自己破産出来ますか?

連絡方法等を徹底すれば、ご家族に知られずに自己破産することも可能です。

ただし、ご家族と家計を同じくされている場合には、ご家族に関する書類が必要になるため、内緒での手続きが困難なケースもございます。詳しくは相談時にご説明させて頂きます。

親戚や友人、近所の方に知られてしまわないかが心配です。

自己破産をすると官報に氏名・住所が記載されますが、官報を見る機会はほとんどないので、周囲に知られる危険性は少ないといえます。また、住民票や戸籍に記載されるということもありません。

今後、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりは出来ないのでしょうか

5~7年程度は、ローンを組んだりクレジットカードを作ることが困難になりますが、それ以降はローンを組んだりクレジットカードを作ることもできるようになります。

相談から解決までの流れ

  1. 1フリーダイヤルへお電話してください

    債務の状況等を聞き取りをさせていただいた後、無料相談のご予約を入れさせて頂きます。

  2. 2無料相談

    無料相談風景

    お近くの当法人にご来所いただき、弁護士の方から、「手続きの流れ」「解決の見通し」「費用等」について詳細な説明をさせて頂きます。

    日本弁護士連合会は規定等で、弁護士が自己破産の依頼を受ける際には、依頼者様と直接面談することを義務付けています。電話等のみで自己破産の依頼を受けている一部の弁護士には注意が必要です。

  3. 3受任通知の発送

    正式にご依頼を頂きましたら、弁護士から貸金業者等に対して、受任通知を発送し、取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。

    受任通知の送付により取立てが止まります。

  4. 4自己破産・個人再生の申立

    依頼者様の住所地を管轄する地方裁判所に対して、自己破産・個人再生の申立をします。

    申立後、裁判官(※個人再生の場合は個人再生委員)から面談を求められることがありますが、その際には弁護士が同席して、債務が増えた経緯や返済が出来なくなったことに同情の余地があることなどを説明いたします。

    なお、司法書士は裁判官と面談することが出来ませんので、司法書士に依頼した場合は、依頼者様一人で裁判官と面談しなければならず、十分な説明が出来ずに裁判官に誤解を与えてしまうこともあるようなので、注意が必要です。

  5. 5免責決定・再生計画認可(新生活のスタート)

    破産管財人の調査等、管財人がつかない場合は書面審査等の結果、問題がなければ、裁判所は「免責」、すなわち債務の支払義務の免除を認める決定を出します。

    個人再生の場合は、再生計画認可決定が確定した後、大幅に減額された債務を再生計画に基づいて弁済を開始します。

弁護士法人心/弁護士紹介

  • 法人代表弁護士 西尾有司

    法人代表弁護士 西尾有司

    愛知県弁護士会 登録番号34165

  • 関東

    東京都
    弁護士法人心 東京法律事務所 石井浩一(東京弁護士会)登録番号44551
    弁護士法人心 池袋法律事務所 田中浩登(東京弁護士会)登録番号53996

    神奈川県
    弁護士法人心 横浜法律事務所 湯沢 和紘(神奈川県弁護士会)登録番号50907

    千葉県
    弁護士法人心 千葉法律事務所 白方太郎(千葉県弁護士会)登録番号41136
    弁護士法人心 柏法律事務所 鳥光翼(千葉県弁護士会)登録番号57915

  • 東海

    愛知県
    弁護士法人心本部 森田清則(愛知県弁護士会)登録番号38413
    弁護士法人心 名古屋法律事務所 赤田光春(愛知県弁護士会)登録番号40353
    弁護士法人心 栄法律事務所 江口潤(愛知県弁護士会)登録番号55702
    弁護士法人心 東海法律事務所 長谷川睦(愛知県弁護士会)登録番号42365
    弁護士法人心 豊田法律事務所 武田彰弘(愛知県弁護士会)登録番号55181

    三重県
    弁護士法人心 津法律事務所 田中三貴(三重弁護士会)登録番号38414
    弁護士法人心 四日市法律事務所 北野岳志(三重弁護士会)登録番号50856
    弁護士法人心 松阪法律事務所 寺井渉(三重弁護士会)登録番号44987

    岐阜県
    弁護士法人心 岐阜法律事務所 古田裕佳(岐阜県弁護士会)登録番号44142

  • 関西

    大阪府
    弁護士法人心 大阪法律事務所 大澤耕平(大阪弁護士会)登録番号57303

    京都府
    弁護士法人心 京都法律事務所 伊藤 美穂(京都弁護士会)登録番号47594

弁護士費用

法律相談料

0円(2回目以降も0円)

自己破産

22万円~

個人再生

27万5000円~

任意整理(債権者1社当たり)

着手金:4万4000円
成功報酬金・減額報酬金:0円

過払い金請求(完済事案の場合、債権者1社当たり)

着手金:0円
成功報酬金:過払い金回収額の19.8%

出来高制ですので、過払金を回収できない場合には、弁護士費用がかからないので安心です。
任意整理と過払金請求の両方がある場合や、残債務のある過払金請求の場合には、任意整理と過払金請求の規定が適用されます。

事件等の内容や難易度,債権者の数等に応じて,法律相談料や着手金をいただく場合,報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や,時間制報酬とさせていただく場合があります。

依頼していただきますと,通常債権者からの取立てが止まりますので,弁護士費用については,その後分割払いとしていただくことも可能です。

事件等の内容等により,同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。

要件を満たす場合には,法テラスの法律相談援助及び代理援助の制度を活用させていただきます。

実費等の他,必要に応じて,出張費や出廷費等をご負担いただいております。

債務整理・過払い金返還請求(個人)の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。

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事務所概要

事務所名

弁護士法人心

代表弁護士

西尾有司

本部所在地

弁護士法人心本部(愛知県弁護士会 所属)
〒453-0015
名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F

電話番号 0120-403-007
受付時間

平日 9:00~21:00
土日祝 9:00~18:00
※12月31日~1月3日は除く。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細はホームページをご覧ください。

支店所在地

弁護士法人心 東京法律事務所(東京弁護士会所属)
〒103-0028
東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲加藤ビルデイング(八重洲アメレックスビル)6F

 

弁護士法人心 池袋法律事務所(東京弁護士会所属)
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F

 

弁護士法人心 横浜法律事務所(神奈川県弁護士会所属)
〒221‐0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F

 

弁護士法人心 千葉法律事務所(千葉県弁護士会)
〒260-0045
千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F

 

弁護士法人心 柏法律事務所(千葉県弁護士会所属)
〒277-0005
千葉県柏市柏4-2-1 リーフスクエア柏ビル3F

 

弁護士法人心 名古屋法律事務所(愛知県弁護士会所属)
〒453-0015
名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル4F

 

弁護士法人心 栄法律事務所(愛知県弁護士会所属)
〒460-8430
愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店本館7F

 

弁護士法人心 東海法律事務所(愛知県弁護士会所属)
〒477-0031
愛知県東海市大田町下浜田137 ユウナル東海105

 

弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県弁護士会所属)
〒471-0025
愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F

 

弁護士法人心 津法律事務所(三重弁護士会所属)
〒514-0009
三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F

 

弁護士法人心 四日市法律事務所(三重弁護士会所属)
〒510-0075
三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F

 

弁護士法人心 松阪法律事務所(三重弁護士会所属)
〒515-0017
三重県松阪市京町508-1 101ビル4F

 

弁護士法人心 岐阜法律事務所(岐阜県弁護士会所属)
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F
(旧表示:岐阜県岐阜市神田町9-11 KJビル4F)

 

弁護士法人心 大阪法律事務所(大阪弁護士会所属)
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル30F

 

弁護士法人心 京都法律事務所(京都弁護士会所属)
〒601‐8003
京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビルⅡ4階

アクセス

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