

【自己破産で借金を0円に】自己破産手続きの実績多数!ご自宅から電話で弁護士相談が出来ます!
毎月のつらい返済や取り立てでお悩みの方は、弁護士に相談することで、早期に生活再建できる可能性が高まります。
「本当は自己破産したくない」
「自己破産以外の方法で解決できないかも知りたい」
という方には、破産法・倒産法に詳しい債務整理担当の弁護士が、あなたの状況を正確に診断いたします。
「常に借金のことを考えている生活から抜けたい・・」
そう本気でお考えの方がいらっしゃいましたら、おひとりで悩まずに当事務所へご相談ください。
《当事務所の借金・債務整理診断について》
当事務所の診断では、借金の詳細はもちろんのこと、その他に家計の収支や生活環境、借入の理由や返済期間など、さまざまな側面について弁護士が相談者様の状況を詳しくお伺いし、『正確な債務整理診断』を実施しています。
そのため弁護士による相談診断は、完全予約制としています。
《新型コロナウイルス対策に関する取り組み》
現在、借金に関する問題はご来所でなくても、ご自宅からお電話での弁護士相談やご依頼も承っております。
※もちろん、四谷本店・札幌支店・渋谷支店・横浜支店・名古屋支店・大阪支店・福岡支店のいずれかお近くの事務所にお越し頂いての相談もご利用いただけます。
相談料 | 0円 |
受付時間 | 平日 8:30〜20:00 |
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弁護士法人東京スタートアップ法律事務所が選ばれる6つの理由
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① 弁護士相談は初回0円・安心の料金体系
当事務所では借金問題でお困りの方の御事情を考え、相談料は初回0円とさせていただいております。
また、ご相談時にまとまった弁護士費用の用意が出来なくても分割払いによるご依頼もお受けしています。ご依頼時に1万円(難しい場合は応相談)のご入金いただけましたら直ちに手続きを開始し、債権者からの督促を停止するための受任通知を発送いたします。
債権者への返済を停止した後、お支払いいただく弁護士費用の分割払いの金額は、家計から捻出可能な範囲に設定させていただいておりますのでご安心ください。
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② 借金に関するご相談実績は5,000件以上
これまでに自己破産など借金に関する相談実績は5,000件以上です。相談者様が安心してご相談いただけるよう自己破産や借金問題を多く取り扱っている経験豊富な弁護士がすべて対応いたします。一日も早く、ご依頼者様の人生の再スタートに向けて全力で取り組みます。
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③ 借金・自己破産に強い弁護士が在籍
当事務所では各弁護士がそれぞれ特定の分野に専門特化し、借金問題に精通した弁護士も多数在籍しております。
また、これまでの自己破産手続きでは、多くのご依頼において裁判所から免責許可を獲得しており、確かな実績と絶対的な自信があります。
いま自己破産を検討されていてご相談先・ご依頼先で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、まずは是非当事務所にご相談ください。 -
④ 自己破産が出来なければ弁護士費用を返金
借金の問題を解決して再スタートを切りたいとお考えの相談者様が少しでも安心してご依頼いただけるように、当事務所では自己破産の免責許可決定を受けられなかった場合、弁護士費用を返金させていただいております。
また、任意整理では和解ができなかった場合にも、お支払いいただいた費用を返金させていただいております。ただし、手続遂行に協力いただけなかった場合のように、ご依頼者様に帰責性のある場合は除きます。詳しくはご依頼の前のご相談時に説明させて頂きます。
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⑤ 弁護士17名体制によるスピード対応
当事務所は、四谷本店・札幌支店・渋谷支店・横浜支店・名古屋支店・大阪支店・福岡支店の全国7拠点、弁護士17名体制の法律事務所です。(※2021年12月1日時点)
一つの案件に対し、弁護士複数名・パラリーガルのチームで取り組み、知見を組み合わせた迅速な対応を心がけています。 -
⑥ ご依頼の後も最後まで丁寧にサポート
辛い想いを抱え苦しい状況の中、弁護士費用を工面し、悩みながらも決心して依頼した事務所と契約後にトラブルになるケースが多いのが債務整理です。
・依頼した直後から高圧的な態度になった
・経過進捗についての連絡が一切ない
・担当者と話したくても不在と言われ、その後折り返しもない
※これらは当事務所に相談に来られた相談者様から寄せられた声の一部です。自己破産の手続き期間は、申立の準備から免責決定まで約6カ月~1年程度かかるのが一般的です。
当事務所では、手続きが終了するまで親切丁寧な姿勢で依頼者様に寄り添い、安心してお任せいただけるように配慮することが大切と考えています。
案件毎に弁護士複数名・パラリーガルでチームを組み取り組むことで、ご依頼後に弁護士と連絡が取りづらいということが発生しないようにし、当事務所からの経過報告はもちろんのこと、依頼者様からお問合せを頂いた際には迅速な回答をお約束いたします。
自己破産の解決事例
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事例1東京都在住/40代女性/会社員
債権者数:一般債務5社
2回目の破産手続きでも、借金500万が免除に
ご依頼者様は結婚していたのですが、夫が無職になりその期間の生活費のために借金をするようになりました。その借金が重なり、約500万円の借金を抱えることになりました。その後、離婚したのですが借金の返済ができなくなり当事務所に相談に来られました。ご依頼者は過去に一度自己破産をしたことがあるのですが、相当年数が経過していること、家や車といった大きな資産がなかったことから、破産手続を選択しました。そして破産手続に必要な資料を収集し、裁判所に破産の申立てを行いました。結果、無事に免責が下り、借金を免除されました。
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事例2東京都在住/30代女性/会社員
債権者数:一般債務3社
買い物依存で作った借金300万が免除に
ご依頼者様は仕事のストレス発散から通販やクレジットカードで高額なブラント品などの買い物をすることが多かったようです。その後、自転車操業に陥ってしまい負債額が300万まで膨らみました。ご依頼者様は今後どうすればよいか不安になり当事務所に相談に来られました。「浪費」は免責不許可事由にあたるため、数カ月の間は家計簿をつけるなどの収支チェックがなされました。最終的には、今後はこのような支出は控えるという誓約の下、破産免責となって借金が免除されました。
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事例3神奈川県在住/50代男性/会社員
債権者数:一般債務10社
ギャンブルで作った借金400万円が免除に
ご依頼者様は40代からギャンブルに手を出すようになり、借金をするようになりました。その借金が約400万まで膨れ上がり、返済が難しくなってしまい当事務所に相談に来られました。借金の原因が、「ギャンブル」だったので、管財型の破産手続きを選択しました。管財人から反省文の提出や家計簿をつけるよう求められ、誠実に対応した甲斐もあり、裁量免責となって借金が免除されました。
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事例4千葉県在住/50代男性/会社員
債権者数:一般債務4社・住宅ローン2社
住宅ローンや借入で作った1500万近くの負債が0円に
ご相談者様は住宅ローンを組んで住宅を購入しました。ですが、以前までは会社の業績も良く安定な収入だったのですが、会社の業績が悪化し収入が大幅に下がり、ローン返済が難しくなりました。その為、金融会社から借入して返済をしてましたが、返済が難しくなり当事務所にご相談に来られました。はじめは破産以外の解決策を考えましたが、ご相談者様の収入や債務状況等を伺った結果、ご依頼者様にとっては破産手続きが最良であったため、ご相談者様に説明の上で破産の手続を選択しました。自宅を手放すことにはなってしまいましたが、破産の免責決定も下り、借金が免除されました。
自己破産のQ&A
- 毎月の返済がいつもギリギリで、前回はじめて借金の返済を滞納してしまいました。この先どうなってしまいますか?
借金を返済できずに滞納した状態が続くと、債権者は訴訟を提起して給料や預貯金・車などを差し押さえてきます。
訴訟を提起されると訴状は基本的に住民票上の住所地に届きますので、借金の状況や債権者に訴えられたことが勤務先やご家族に知られてしまうことになります。
また、給与を差し押さえられてしまうと生活がさらに困窮することになり、破産手続きの費用を準備することが出来なくなってしまい、弁護士に手続きを依頼をすることも困難になってしまいます。弁護士に破産や債務整理の依頼して債権者へ受任通知を発送することで、債権者への返済を一時的に停止させることが出来ます。
今のところ滞納はないが毎月返済が苦しいという方・すでに滞納してしまっているという方は債権者への返済を停止すれば弁護士費用の捻出(分割払いによる積み立て)が出来る状況の内に、一度弁護士にご相談をすることを強くお勧めいたします。
- すぐに弁護士費用を用意できないのですが分割払いは出来ますか?
はい、弁護士費用に関しては分割でのお支払いも可能とさせて頂いております。ご依頼時に1万円(難しい場合は応相談)のご入金いただけましたら直ちに手続きを開始し、債権者からの督促を停止するための受任通知を発送いたします。
債権者への返済を停止した後、お支払いいただく弁護士費用の分割払いの金額は、家計から捻出可能な範囲に設定させていただいておりますのでご安心ください。
- 免責不許可事由に該当する浪費やギャンブルによる借金なのですが、このような場合でも自己破産は出来るのでしょうか?
破産法では浪費やギャンブルによって多額の財産を減少させたり借金を増やしたことを免責不許可事由と定めている一方で、裁判所では、浪費やギャンブルが主な原因である場合にも、破産開始手続きに至った経緯・生活状況や反省状況等に照らし、裁量で免責することができると定めています。(裁量免責)
実際に当事務所にご依頼を頂いた方の中にも、この裁量免責によって浪費やギャンブルで作った借金でも免責が認められた方は大勢いらっしゃいます。
ただし、裁量免責の場合には、債務者の財産の多寡にかかわらず同時廃止は適用されず、例外なく破産管財人が選出されて管財事件となります。裁量で免責が得られる確率がどの程度あるかは、自己破産を多く取り扱っている弁護士が過去の事例に照らして無料診断いたしますので、まずはお電話にてご相談ください。
- 自己破産が出来ない確率はどのくらいでしょうか?
日本弁護士連合会の調査によると、破産の申立を行った事案の内、免責不許可となったのは全体の1%以下という調査資料があります。
(※申立の取下げや死亡による終了などの割合を除くと免責許可率は約97%)
実際に、当事務所で自己破産のご依頼をお受けした申立のほとんどにおいて免責許可決定を獲得しています。
ただし、事案によっては免責不許可事由の関係で破産の申立自体が出来ないケースがございますので、
いま自己破産をご希望の方は、まずは当事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。- 自己破産をすることのメリットとデメリットを教えてください。
自己破産の最大のメリットは、免責手続きにて免責許可が決定すると全ての借金の返済義務が免除される点です。
また、自己破産をすると全てを失うというイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、自己破産をしてもすべての財産を失うわけではなく、99万円以下の現金や破産手続き開始後に得た財産・衣類や寝具等の生活に必要な家財については手元に残すことが出来ます。(自由財産)しかし、自己破産をすると不動産や自動車などの財産は換金されて債権者への弁済に充てられることになりますので、預貯金が少なくても高額な資産を所持している場合にはデメリットになります。また、今後5~7年程度は新たに借り入れをすることが出来なくなり、申立てから免責決定を受けるまでの間、一部就けない職業があること等もデメリットと言えます。
- 自己破産をすると家族に影響はありませんか?また、家族に内緒で自己破産はできますか?
自己破産が家族に与える影響や、家族に内緒で自己破産できる可能性は、自己破産を検討中の方にとって非常に気になる点かと思います。
まず、自己破産をするとご家族全員の財産が処分されてしまうと思われている方がいらっしゃいますが、
自己破産による差押え(処分)の対象となる財産は、自己破産を申し立てる本人の財産に限定されますので、ご家族名義の自動車や家財などの財産は、原則として差し押さえられることはありません。
(ただし、ご家族が借金の連帯保証人になっている場合には、借金の返済義務が保証人である家族に移行することなるため、注意が必要です。)また、自己破産をする申立人名義の持ち家にご家族で住んでいる場合には、引越しを余儀なくされますので、間接的な影響がご家族に生じることや、内緒で自己破産の手続きをすることも困難になります。
ご家族と家計を同じくされている場合にも、ご家族に関する書類が必要になるため、内緒での手続きが困難なケースがございます。他方、現在一人暮らしの方や賃貸にお住まいの方、ご家族が借金の連帯保証人になっていない等の場合には、連絡方法等を徹底すれば、ご家族に内緒で自己破産をすることも可能です。
詳しくは相談時にご説明させて頂きます。- 自己破産以外の解決方法は難しいでしょうか?
法律上の資格が必要な一定の職業に就くことが制限されてしまう等の理由から自己破産は避けたいという方もいらっしゃるかと思います。当事務所では相談者様のご要望や収入・債務状況等から、任意整理や個人再生などの手続きも含め、相談者様にとっての最適な解決方法をご提案させて頂きますので安心してまずはご相談下さい。
- 過去にも自己破産をしているのですが、2回目でも自己破産は出来ますか?
過去の自己破産から7年以上が経過していれば、破産法上の免責不許可事由には該当しないため、2度目でも自己破産は可能です。他方で、過去の自己破産から7年が経過していない場合には、任意整理や個人再生等の手続きの選択肢を検討することになります。借金の問題はほとんどのケースにおいて法的に解決することができますので、いま借金でお困りの方は当事務所までご相談いただければと思います。
- 今後、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは出来なくなるのですか?
5〜7年程度は、ローンを組んだりクレジットカードを作ることが困難になりますが、それ以降はローンを組んだりクレジットカードを作ることもできるようになります。
- 既に他の弁護士や司法書士に依頼していてもお願いできますか?
実際にこのようなケースでのご依頼も多くいただいておりますので、遠慮なくまずはご相談ください。深く考えずに依頼してしまったけれども、経過の報告がなかったり、他にも何かしらの不安等を感じているようでしたら、後悔することの無いように弁護士等を変えることを検討するべきであると思います。
当事務所では、依頼者様が出来る限り早く借金の問題から解放され、再スタートできるよう迅速かつ丁寧な対応を心がけております。- 予約制だと実際に相談できるまで時間がかかりますか?
いいえ、当日中でもご案内が可能です。 当事務所ではしっかりとお話をお伺いするために、ご相談を予約制としておりますが、日程は最短即日でご案内させて頂きます。
※ご予約状況により翌日以降のご案内となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 相談した内容が周囲に知られてしまわないか心配です。
弁護士やスタッフには守秘義務がございますので、お伺いした個人情報やご相談内容が外部に漏れることはありません。 ご家族や会社に知られたくないという方もご安心ください。
解決までの流れ
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1お問い合わせ
まずは、電話かメールにてお問合せ下さい。担当のパラリーガルがご相談内容をお伺いし、弁護士との面談(来所・電話等)のご予約を取らせて頂きます。
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2弁護士相談(無料)
弁護士が相談者様の状況をお伺いし、解決の方針や見通し、弁護士費用等についてわかりやすくご説明いたします。
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3ご契約(委任)
弁護士からの説明にご納得をいただけましたら、ご契約となります。
当事務所では電子契約も利用できますので、電話相談の場合でもご契約手続きはスムーズに行えます。 -
4手続き開始
弁護士が正式に依頼を受けた後は、債権者に対して「受任通知」を送ります。「受任通知」を送ることによって、貸金業者からの取立てがストップします。ご依頼後のお手続きの進み具合等、ご不明な点がありましたらいつでもお問合せいただけます。
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5免責決定(新生活のスタート)
免責決定が確定すると、すべての借金の返済義務がなくなり、新しい生活のスタートになります。
弁護士紹介
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代表弁護士 中川 浩秀東京弁護士会所属
借金の返済に苦しんでいる方からは相談料をいただきません。弁護士への相談は無料ですので、どうぞご相談お待ちしています。
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弁護士 林 洋輔福岡県弁護士会所属
相談者様の状況を詳しくお伺いして、一人ひとりに最適なプランをご提案させて頂きます。債務整理するべきか悩んでいる方も一度是非ご相談ください。
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弁護士 砂原 惣太郎大阪弁護士会所属
一人一人のお客様のお話を丁寧に聞き取り、一緒に悩み、時には一緒に苦しみながらもオーダーメイドの解決方法のご提案をいたします。
秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談ください。 -
弁護士 瀧澤 花梨東京弁護士会所属
不安な思いを抱えて相談に来られる方の気持ちを少しでも軽くできるよう、相談者様とのコミュニケーションを最も大事にしています。
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弁護士 中村 望第二東京弁護士会所属
借金に関するお悩みは、ほとんどの場合で法的に減額・解決をすることが出来ます。
弁護士複数名のチームで取り組み、知見を組み合わせた迅速な対応をお約束します。 -
弁護士 宮地 政和札幌弁護士会所属
これまでの豊富な実績と粘り強い交渉力を武器に、依頼者様の生活の再建に向けて全力で対応いたします。
料金体系
弁護士費用に関しては分割でのお支払いも可能とさせて頂いております。分割払いの金額は、家計から捻出可能な範囲に設定させていただいておりますのでご安心ください。
相談料
借金問題に関する初回のご相談は0円です。
2回目からは1時間1万円(税込)の有料相談、ただしご依頼になった場合の相談料は着手金の一部といたします。
自己破産
個人の方
着手金:35.2万円~(税込)
※債権者数や負債額、訴訟対応の要否に応じて異なります。詳細は相談時に弁護士にお尋ね下さい。
※分割でのお支払いも可能です。ご依頼後に1万円(難しい場合は応相談)のご入金をいただけましたら直ちに手続きを開始し、多くの場合業者からの督促が止まります。
任意整理
着手金:1社2.75万円〜(税込)
※負債額、訴訟対応の要否に応じて異なります。詳細は相談時に弁護士にお尋ね下さい。
※分割でのお支払いも可能です。ご依頼後に1万円(難しい場合は応相談)のご入金をいただけましたら直ちに手続きを開始し、多くの場合業者からの督促が止まります。
個人再生
着手金:47.3万円~(税込)
※分割でのお支払いも可能です。ご依頼後に1万円(難しい場合は応相談)のご入金をいただけましたら直ちに手続きを開始し、多くの場合業者からの督促が止まります。
過払い金請求
着手金:0円(完済されている場合)
成功報酬:回収金額の22%~27.5%(税込)
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人東京スタートアップ法律事務所 |
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所属会 | 東京弁護士会・札幌弁護士会・神奈川県弁護士会・愛知県弁護士会・大阪弁護士会・福岡県弁護士会 |
代表社員弁護士 | 中川浩秀 東京弁護士会 登録番号45484 |
四谷本店 | 〒102-0083 JR「四ツ谷」駅徒歩2分、丸の内・南北線「四ツ谷」駅徒歩3分、有楽町線「麹町」徒歩6分 |
札幌支店 | 〒060-0042 「大通駅」から徒歩3分 |
渋谷支店 | 〒150-0041 東急田園都市線、東京メトロ半蔵門線 渋谷駅(A7出口)徒歩1分 |
横浜支店 | 〒220-0012 東急東横線直通・みなとみらい線「みなとみらい駅」から徒歩3分 |
名古屋支店 | 〒450-0002 JR名古屋駅 直結 |
大阪支店 | 〒530-0002 JR「北新地駅」から徒歩2分 |
福岡支店 | 〒810-0801 福岡市地下鉄空港線・箱崎線 中洲川端駅(2番出口)徒歩2分 |
電話番号 | 0120-338-026 |
受付時間 | 平日 8:30〜20:00 |
四谷本店MAP
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