自己破産の手続きの仕方とは?状況別での相談先や具体的な流れを解説

現在、あなたは借金をかかえ自己破産をするか悩んでこのページにたどり着いたかと思います。しかし、自己破産は初めてのことで、何から手を付けていいかわからないというのが実情でしょう。自己破産は人生において何度も経験するものではないので当然です。

また、貯えも底をつき、自己破産にかかる費用も気になるでしょう。さらに、ご自身の事情で自己破産をすべきか、それとも他の債務整理の方がいいのか判断ができないということもあるでしょう。

そこで本ページでは、自己破産の一般的な流れや、自己破産を自分ですることができるか、自己破産をすべきケースとすべきでないケースとはどのような場合かなどについて、解説します。

一般的な自己破産の流れとは

(1)債権調査

自己破産をするには、まずすべての債務を正確に把握する必要があります。弁護士に自己破産を依頼した場合には、弁護士が各債権者に受任通知という文書を送付し、依頼者本人への取立を止めるとともに、債権についての調査に対する回答や取引履歴の開示を求めます。

したがって、弁護士が介入し債権調査を行っている最中は取立はいったん停止されます

(2)書類作成

裁判所に提出する書類を作成します。裁判所に提出する書類には、破産・免責申立書、陳述書(報告書)、債権者一覧表、資産目録(財産目録)、家計収支表などがあります。名称や様式は各裁判所によって異なりますので、管轄の裁判所に事前に確認し、所定の様式を入手する必要があります。

また、これらの書類に、住民票、給与明細の写し、源泉徴収票の写し、預金通帳の写しなどを添付する必要があります。不動産や自動車、保険などがある場合には、登記簿謄本、車検証の写し、保険証券などが必要になります。

(3)申立て

所定の書類と資料の準備が整えば、住所地を管轄する地方裁判所に提出します。これを破産申立てといいます。破産の申立てをする際、収入印紙、郵便切手、官報公告費(合計で2万円に満たない程度)を納めなければなりません。

(4)破産の審尋

裁判官が、債務者本人と面接をする手続を審尋といいます。審尋では、裁判官が債務者に対し、破産に至った事情などを質問するのが一般的です。

審尋の運用は各裁判所によって異なりますので、事前に確認しておくといいでしょう。

(5)破産開始決定

提出した書類や審尋の結果、問題がなければ破産手続の開始決定がなされます。債務者に財産がなく、免責不許可事由にあたる可能性もない場合には、破産手続は開始と同時に終了します。

このような場合を同時廃止(同廃)事件といいます。

(6)免責の審尋

破産手続が終わると、免責手続が始まります。免責手続でも、債務者の審尋が行われます。

破産の審尋と同じように、裁判所によって運用が異なりますので、事前に確認しておくといいでしょう。

(7)免責決定

免責審尋の後、問題がなければ裁判所は免責許可の決定をします。免責許可決定が確定すれば、借金の責任から解放されます。

自己破産は自分でできる?

自己破産のおおまかな流れを解説しましたが、自分で自己破産をすることはできるでしょうか?

借金の返済に追われてきた方にとって、弁護士費用をかけずに自己破産ができれば大きなメリットになります。しかし、自分でする場合には、前項で解説したすべての行程について自分一人で対応することになります。

そうなると、破産申し立ての準備をしている間も、債権者からの督促は止まりません。所定の書類や資料を自分で作ったり集めたりすることはかなりの労力と時間をとられます。また、せっかく労力と時間をかけても、裁判所からみて不十分なものしか作れないおそれもあります。審尋で何を尋ねられるのか、それに対してどう答えたらいいかといった不安を解消することもできません。

このような長い行程を経て、裁判所は最終的に免責を認めるかどうかを決めるのですが、提出書類や審尋に問題があると免責を許可しないこともありえます。

このようにみると、自己破産の申し立てを自分ですることは、不可能とまではいえませんが、非常に難しく、またリスクを伴うと言わざるを得ません

弁護士に依頼をすれば、受任通知の送付によって債権者の取立を止めることができますし、

所定の書類の作成もしてもらえます。また、弁護士が代理人になれば、審尋に立ち会ったり、同行したりすることができるので安心ですし、裁判所によっては弁護士が代理人の場合には原則として書面審査のみで面接をしない運用をしているところもあります。

最終的に免責を得るためには、弁護士に依頼をするのが最善といえます。

自己破産すべきケースとすべきでないケース

借金の返済に苦しんでいる場合でも、常に自己破産をすべきとは限りません。ケース別に自己破産をすべきかどうか解説します。

(1)過払い金が発生していると思われる場合

現在も借入れがあるが、別の業者に対する借入は完済してしまっているような場合、完済済みの業者に対して過払い金の返還請求ができる場合があります。過払い金の回収額次第では、現在の借入れを完済できる場合や、大部分を返済して自己破産ではなく任意整理で解決できる場合があります。

したがって、過払い金が発生していると思われる場合は、すぐに自己破産の申し立てをするのではなく、先に過払い金の問題を処理しなければならないのです。

(2)長年借入と返済を繰り返している場合

完済したものはないが長年借入と返済を繰り返してきた場合、実は過払いになっているか、過払いにはなっていなくても大幅に借金を減額できる可能性があります。ですから、長年借入と返済を繰り返している場合も、まず過払いになっていないかの計算(利息制限法に基づく引き直し計算)を行う必要があります。

(3)ギャンブルや投資目的で借り入れをした場合

免責決定には、借金の責任を免除するという非常に強力な効力があります。

そのため、どのような事情があっても必ず免責されるというわけではありません。一定の場合には免責が許可されないことになっているのです(免責不許可事由といいます)。免責不許可事由の一つに、浪費、賭博その他射幸行為によって過大な債務を負ったことというものがあります。

したがって、ギャンブルや投資目的で借り入れをした場合、免責が認められない可能性があるので、自己破産以外の解決ができないかを検討した方がいいでしょう。たとえば、個人再生の場合は借金の原因は問われませんので、免責不許可とされるリスクをさけて個人再生を選択することもありえるでしょう。

ただし、免責不許可事由がある場合であっても、裁判所は一切の事情を考慮して免責が相当と認めるときは免責許可の決定をすることができるとされています(裁量免責といいます)。ですから、免責不許可事由があると絶対に免責が許可されないわけではありません。

任意整理や個人再生では継続的に返済していくことが必要になるので、体調の問題などでそのような返済が難しいときは、裁量免責の獲得を目指して破産申し立てを選択することもありえます。

(4)住宅ローンが払えない場合

減給や転職などの理由で収入が下がり、住宅ローンが払えなくなって消費者金融などで借入をするようになったという事態は珍しくありません。

自己破産をすれば借金の責任が免除されますが、その代わりに不動産などの財産も原則として手放さなければなりません。そこで、どうしても自宅を残したい場合には、自己破産ではなく個人再生をするという選択肢もあります。

(5)消費者金融やカードローンから借入をした場合

平成22年施行の改正出資法によって、いわゆるグレーゾーンが撤廃されました。それ以降の消費者金融やカードローンから借入れは、基本的に利息制限法に違反する利率にはなっていません。

法律の範囲内の利率で貸し付けを行っているため、引き直し計算による減額や過払い金の請求は期待できません。そのため、仕事の関係などで破産申し立てができないといった事情がない限り、自己破産を検討すべきケースと言えます。

(6)奨学金の場合

奨学金の場合、親族が保証人になっているケースが多くみられます。主債務者が破産して免責を許可されても、保証人は主債務者に代わって債務を全額弁済する責任を負います。

保証人がこれを弁済できない場合には、保証人も破産をせざるを得ないこともあります。

保証人になるべく迷惑をかけないようにするには、まずは返還免除制度、返還期限猶予制度、減額返還制度など、日本学生支援機構が用意している制度で経済的な再建ができないかを検討すべきです。

(7)闇金から借入をした場合

法外な利息を請求する闇金に対しては、元本も含めて一切返済をしなくてよいとされています。したがって、借金が闇金からの者だけである場合、あえて自己破産をする必要はありません。

もっとも、これは理論上の説明であって、「法律上払う義務はない」というだけで闇金からの取立が止まるとは限りません。闇金からの取立を止めるには、弁護士に相談するといいでしょう。

なお、闇金からの借金以外にも借金がある場合は注意が必要です。免責不許可事由の一つに、破産開始決定を遅らせる目的で著しく不利な条件で債務を負担することというものがあります。

目的という主観的要件が挙げられていることから、かならず該当するわけではありませんが、闇金からの借入れがこの免責不許可事由にあたるおそれがあるのです。

なお、免責不許可事由にあたる場合でも裁量免責の可能性があることは、ギャンブル・投資の借金で述べたとおりです。

まとめ

自己破産の流れやケース別の対処法などを解説しました。自己破産をするにしても、他の債務整理の方法をとるにしても、専門家である弁護士の力を借りるのが、借金問題解決の一番の近道です。

借金についてお悩みの方は、いっこくも早く弁護士に相談するようにしてください。

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