
【5分で分かる】自己破産の申請方法と手続きの流れを解説
借金でお悩みの方の多くは、一度は自己破産を考えたことがあるでしょう。しかし、自己破産の具体的な申請方法や、自己破産を申請した後の流れについてはあまり知られていません。
そのため、自己破産をした方がいいのか決断できないという方もいらっしゃると思います。そこで今回は、自己破産の申請方法や申請をした後の流れについて、5分でわかるようまとめました。
自己破産についてお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
自己破産の申請方法
自己破産の申請は、必要な書類を準備して、住所地を管轄する地方裁判所に提出する方法で行います。
自己破産に必要な書類
自己破産を申請するには、次のような書類を作成する必要があります。なお、裁判所によって名称や様式が微妙に異なるので、事前に管轄裁判所に確認する必要があります。
- 破産手続及び免責申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 家計の状況
裁判所によっては書式をインターネット上で公開、ダウンロードできるところもあるので、まずはご自身の住所地の地方裁判所のホームページを閲覧するといいでしょう。
また、これらの書類の記載内容が事実であることを明らかにするため、次のような書類を添付する必要があります。
まず、住民票や戸籍謄本が必要です。次に、収入を明らかにするために給与明細の写しや源泉徴収票の写しが必要になります。賃貸住宅に住んでいる場合には、賃貸借契約書の写しも必要になります。
さらに、資産目録に不動産や自動車、保険などの記載がある場合には、不動産の登記簿謄本、自動車の車検証の写し、保険証券の写しなどが必要になります。
住民票や戸籍謄本は市区町村区役所で、不動産の登記簿謄本は法務局で入手することができます。
車検証や保険証券は、通常ご自身が所持しているはずですが、万一紛失してしまった場合は、運輸支局や加入する保険会社で再交付・再発行をしてもらうことができます。
自己破産の流れ
(1)申立て
自己破産の申請をすることを、「申立て」といいます。自己破産の申立てには、2.で解説した書類のほかにも必要なものがあります。
- 収入印紙 1500円分
- 郵便切手 おおむね数千円
裁判所によって異なります。債権者に対する文書の発送などに使用するので、債権者の数によって変わります。
- 予納金 1万数千円
破産をすると官報に掲載されることになっています。官報広告費などにあてるための現金を納める必要があるのです。
これらの書類等や費用が準備できれば、住所地を管轄する地方裁判所に行きます。
地方裁判所には、通常の民事事件とは別に、破産を専門に扱う民事部(東京地裁第20民事部、大阪地裁第6民事部など)や係があります。
破産を扱う民事部・係の受付で、持参した書類一式を提出すれば、その場で裁判所の書記官が、必要書類がそろっているかなどの形式的な審査を行い、問題がなければ受理してくれます。
あとは会計の係で予納金を納付すれば、自己破産の申し立ては完了します。
(2)破産審尋
申立てから1ヶ月ほど後に、裁判所で「破産審尋」が行われます。
破産審尋とは、裁判所で自己破産を申請した人(申立人といいます)と裁判官が面接をすることをいいます。裁判官からは、どうして破産を申請することになったのかなどの質問をされます。
ただし、破産審尋の運用は裁判所によって大きく異なります。この点は、4.自己破産の相談先で解説します。
(3)破産手続開始決定
破産審尋で特に問題がなければ、裁判所は破産手続開始決定をします。その後にどのように手続が進むかは、申立人に一定以上の財産があるか、自己破産の申立てに至った経緯に問題があるかによって異なります。
申立人に一定上の財産がある場合や、自己破産に至った経緯に問題のある場合には、裁判所が「破産管財人」を選任します(管財事件といいます)。破産管財人は、申立人の財産や破産に至った経緯を調査し、財産がある場合には財産を処分して債権者に配当すると言った業務を行うことになります。
これに対して、申立人に一定以上の財産がなく、破産に至った経緯にも問題がない場合、
破産管財人は選任されません。この場合、破産手続は開始と同時に終結します。これを同時廃止といいます。破産手続が終わると、債務の責任を免除するかどうかを決める免責手続に移行します。
(4)免責審尋
破産開始決定から2~3か月後に、もう一度裁判所に行き、裁判官との面接があります。これを破産審尋といいます。
同じ期日に複数の申立人を呼出し、グループ面接のような形で免責の意味を説明したり、今後の生活についての注意をするというのが一般的です。
(5)免責決定
免責審尋の後、裁判所が免責許可決定を出します。免責許可決定がなされると、約2週間後に官報に破産者の氏名などが掲載されます。
官報に掲載されてから2週間以内に債権者が異議を申し立てなければ、免責許可決定は確定します。免責許可決定が確定することで、債務の責任の免除が決まります。
自己破産申請の相談先
(1)司法書士
自己破産の申請の相談先として、司法書士という選択肢があります。インターネット上で自己破産を取り扱う司法書士事務所の広告をご覧になった方も多いでしょう。
弁護士は費用が高いと思われていることもあり、司法書士に自己破産の申請を依頼する方は少なくありません。しかし、司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合とは、費用以外は全く同じというわけではありません。
司法書士に依頼した場合、弁護士に依頼した場合と比べて手続が終わるまでに時間がかかるおそれがあります。また、裁判所におさめる費用が高額になり、トータルではかえって慶座的負担が大きくなるおそれがあります。これらの点については、次の弁護士に相談した場合で詳しく解説します。
(2)弁護士
自己破産は裁判所の手続ですから、やはり弁護士が専門家ということになります。弁護士に相談した場合には、次のようなメリットがあります。
前項で解説したように、自己破産申請後の流れは裁判所によって異なり、柔軟な運用がなされています。
たとえば、東京地裁の場合、弁護士が代理人になって自己破産の申立てをした場合、申し立てをした日か、長くても3日以内に弁護士と裁判所が面談し、破産手続の開始決定を行っています(即日面談方式といいます)。
面談するのは弁護士だけで、申立人本人は裁判所に行く必要はありません。
自己破産の流れは(2)の破産審尋の期間等を大幅に短縮できるのです。
また、申立人に一定上の財産がある場合、管財事件になるのですが、管財事件では、管財人の調査等に要する経費や報酬に充てるため、予納金を納める必要があります。
予納金の額は、最低でも50万円程度が必要とされますが、自己破産を考えている方にとっては簡単に用意できる金額ではありません。そこで、多くの裁判所で、弁護士が代理人として申し立てた場合に限り、予納金を20万円程度とする「少額管財」という運用を行っています。
これらの運用は、専門家である弁護士が申立前に申立人の財産や破産に至った経緯に問題がないか十分に調査、検討しているだろうという信頼のもとに行われているものです。
このような弁護士に依頼するメリットを考えれば、経済的に可能であるなら弁護士に相談するのが望ましいといえるでしょう。
自己破産ができない状況とは
これまで自己破産の申請方法について解説しましたが、誰でも自己破産ができるわけではありません。次のような事情がある場合には、自己破産の申請ができない、あるいはしない方がいいといえます。
(1)破産に至った経緯に問題がある場合
自己破産をして免責が認められると、借金を返済する必要がなくなります。しかし、破産に至った経緯に大きな問題がある場合にまで免責を認める必要はないと考えられます。そこで、破産法は、特定の事情がある場合には免責を認めないと定めています(免責不許可事由といいます)。
特定の債権者にだけ返済する偏頗弁済、ギャンブルや投資などで多額の借金をした場合などが免責不許可事由にあたります。
(2)自宅を手放したくない場合
自己破産をすると、借金を返済しなくていい代わりに、一定以上の財産がある場合には財産を処分しなければなりません。不動産も処分の対象になるので、自宅の土地・建物も手放すことになります。
そこで、どうしても自宅を手放したくない場合には、自己破産ではなく個人民事再生をすることが考えられます。
個人民事再生は、住宅ローンを除いた債務の総額に応じて債務を減額し、原則として3年間の分割返済をするというものです。
自己破産と異なり、借金がすべてなくなるわけではありませんが、自宅を処分する必要がないというメリットもあります。
(3)職業制限にかかる場合
自己破産の手続きをすると、一定の職業に就けないという制限があります。弁護士・司法書士・公認会計士などの士業のほか、宅地建物取引業・宅地建物取引主任者、警備業・警備員、生命保険募集人などさまざまな法律で職業の制限が規定されています。
職業制限に係る場合には、可能な限り個人民事再生などの破産以外の選択肢を検討した方がいいでしょう。
まとめ
今回は、自己破産の申請方法について解説しました。自己破産をお考えの方は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に心当たりがないという方は、このサイトを参考にしてください。
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