自己破産を弁護士に依頼する流れと費用相場を解説
「自己破産したいけど弁護士費用がいくらかかるか分からない」
「自己破産を弁護士に依頼するとどのような流れで進めるのか知りたい」
「自己破産を弁護士に依頼するとどのような書類を求められるか知りたい」
今現在、このように考えて本ページに訪れたのではないでしょうか?
なかには、できることなら費用をかけずに自分でしたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、弁護士に依頼せずに自分で自己破産をすることができるか、弁護士に依頼した場合の流れや費用の相場などを解説します。
目次
自己破産は自分でできる?
たしかに、自分で自己破産をすることができれば費用をかけずにすみます。破産法上、弁護士を代理人として破産申し立てをすることが義務付けられているわけではないので、自分で自己破産の申し立てをすることは、法律上は可能です。
しかし、法律上は可能ということと、実際にやってみてうまくいくかということは別の問題です。
まず、自己破産をするには、申立書や家計収支表、財産目録、債権者一覧表など、たくさんの書類を作成して、裁判所に提出する必要があります。専門的な知識がないと適切な内容の書面を作成することはできませんし、書籍やインターネット上の情報で勉強しながら作成するのでは時間がかかってしまいます。
また、自己破産の準備をしている間も債権者からの取立てを止めることができないので、精神的な安らぎを得ることができません。
さらに、自己破産の申し立ては免責決定を得るためにするものですが、自分で申立をした場合、免責を得られないおそれがあります。
自己破産を弁護士に依頼するメリット・デメリットとは
自己破産を弁護士に依頼するメリットやデメリットは、基本的に前項の自分でする場合のメリット、デメリットの裏返しと言えます。
(1)メリット
弁護士に依頼をした場合、弁護は債権者に受任通知という文書を送付し、依頼を受けたことを伝えます。それによって、債権者からの取立はとまります。債権者の対応は弁護士に任せ、安心して日常生活を送ることができます。
また、弁護士が裁判所に提出する書類を作成してくれます。弁護士は専門家ですから、正確に、かつ迅速に書面を作成し、裁判所に提出することができます。
その結果、自分で申し立てをするのに比べて、手続が早く進むだけでなく、免責が得られる可能性も高くなります。
さらに、弁護士が代理人になっている場合、多くの裁判所で少額管財ないし類似の運用を利用することができます。自己破産をする方には、全く財産がない方もいれば、債務はあるが一定以上の財産もある方もいます。
後者の場合、財産を持ったまま債務の責任だけを免除するわけにはいきません。ですから、裁判所が破産管財人を選任し、財産の調査、換価、配当などを行うことになっています(管財事件と言います)。
管財事件では、管財人の経費や報酬にあてるために予納金を納めなければならないのですが、弁護士が代理人になっている場合、多くの裁判所で予納金の額を低額にする運用が行われているのです。
(2)デメリット
自己破産を弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士に着手金や報酬といった費用を支払分ければならないということがあげられます。費用の点が唯一のデメリットと言っていいでしょう。
その他には大きデメリットはありません。
自己破産を弁護士に依頼した場合の費用の相場
(1)費用の相場
2008年に日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士費用に関するアンケートを実施し、その結果を公表しました。そのころから弁護士費用の水準は大きく変わっていないと思われますので、参考にしていいでしょう。
一般的に弁護士費用は、事件を依頼する際に支払う着手金と、事件の終結時に結果に応じて支払う報酬の二つに分けることができます。上記アンケート結果によると、着手金は20万円前後が37.3%、30万円前後が48.7%、報酬は0円が66.3%、10万円前後が13.6%、20万円前後が12.0%となっています。
したがって、総額で20~50万円前後が弁護士費用の相場と言っていいでしょう。ただし、アンケート結果はあくまで目安で、債権者の数が多いとか、免責不許可事由があるなど、事案の内容によってはそれ以上の金額になる可能性があることに注意が必要です。
(2)費用をできるだけ安くする方法
①費用の安い弁護士を探す
まず考えられるのは、できるだけ費用の安い弁護士を探すことです。その際、着手金だけでなく、報酬が必要かどうかも確認し、総額でいくらかかるのかを確認しましょう。
②法テラスを利用できないか確認する
法テラス(日本司法支援センター)は、一定以下の収入・資産の方を対象として、弁護士費用の立替事業を行っています。法テラスの収入・資産の要件を満たす場合、法テラスが弁護士に弁護士費用を一括で立替払いし、申込者は法テラスに毎月5000円~1万円程度を分割返済していくことになるので、まとまった現金が手元にない場合でも、弁護士に依頼をすることができます。
ただし、法テラスを利用できるのは、法テラスと契約している弁護士に限られます。したがって、法テラスを利用したいときは、法テラス対応可能な弁護士を探す必要があります。
③分割弁済可能な弁護士を探す
法テラスの定める収入・資産を超える収入・資産がある場合、法テラスで弁護士費用を立て替えてもらうことはできません。しかし、弁護士費用の分割払いに対応している事務所もあります。
自己破産を弁護士に依頼する場合の流れ
(1)自己破産に詳しい弁護士を探す
まず、弁護士を探します。自己破産の取扱実績が豊富で、費用の安い弁護士を探すといいでしょう。弁護士が見つかったら、電話やメールなどで相談の予約を取りましょう。
(2)依頼・相談
約束の日時に弁護士の事務所に行きます。弁護士が相談者から事情を聴き取り、自己破産をすべきか、それとも任意整理や個人再生など他の債務整理の方法がふさわしいか、管財事件になるかならないか、免責不許可事由はないかといったことを検討します。
これらを検討するには、債務がどの程度あるか、いつごろから借入があるか、どのような理由で借り入れをしたのか、収入や財産がどの程度あるかといった事情を把握する必要があります。
相談の際は、最低限の資料として債権者と残債務額がわかる書類、収入に関する書類(給与明細や源泉徴収票)などを持参するといいでしょう。不動産など財産がある場合には、財産に関する資料(登記簿謄本など)もあるといいでしょう。
相談の結果、債務整理の方針や費用について納得ができれば、正式に弁護士に依頼をすることになります。委任契約書や委任状などの書類を作成し、着手金を支払えば、弁護士が事務処理に着手します。
(3)受任通知
正式に依頼を受けた弁護士は、まず各債権者宛てに受任通知を送付します。受任通知によって、依頼者本人への取立をやめさせるとともに、正確な債務の額等を調べる債権調査をするのです。
消費者金融と長い間取引があるような場合には、取引履歴の開示を求め、過払い金が発生していないかの計算をします。
(4)書類の作成
弁護士が、債権者からも回答、依頼者が持参した資料や依頼者からの聴き取りに基づき、申立書、財産目録、債権者一覧表など、所定の書類を作成します。
(5)申立て
裁判所に所定の書類を提出し、破産申し立てをします。所定の書類のほか、収入印紙、郵便切手、官報公告費などの実費(債権者数によりますがおおむね総額1万数千円ほど)が必要になります。
申立てを受けた裁判所は、申立人から話を聞く「審尋」をします。弁護士に依頼をしている場合には、弁護士に審尋に立ち会ってもらうことができます。
ただし、実際の運用は裁判所によって大きく異なります。たとえば、東京地裁では、申し立てをした日に代理人弁護士が裁判官に面接し(即日面接)、同時廃止にするか管財事件にするかを迅速に判断する運用が行われています。
また、申立人や代理人から直接話を聞くことはなく、原則書面審査のみという裁判所もあります。
(6)免責決定
破産開始・廃止の決定の後、免責の手続に移行します。よく「自己破産をすれば借金はチャラになる」と言う方がいますが、厳密にいえば「破産」と「免責」は別の手続きです。
「破産」は、債務者の財産を処分して債権者に配当する手続です。そのため、債務者に財産がある場合には破産管財人が選任されますし、財産がない場合には破産開始と同時に手続が終わるのです。
これに対し、「免責」は、(配当をした後に)残った債務を弁済する責任を免除する手続です。個人が自己破産をする目的は借金から解放されることにありますから、裁判所に免責決定をもらわなければなりません。
免責手続では、申立人に免責不許可事由がないかが調査されます。免責不許可事由の主なものは、特定の債権者にだけ弁済する(偏波弁済)、浪費、換金行為などがあります。
免責手続においても、申立人の審尋が予定されています。ただし、破産手続の審尋と同様、裁判所によって運用が大きく異なります。本人の出席は不要で代理人が出席すればいいところ、本人の出席が必要なところ、原則として書面審査のみというとことなど、いろいろな裁判所があるのです。
ですから、具体的な運用については、相談された弁護士によく確認するようにしてください。
まとめ
自己破産を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいものです。それに対して、デメリットは費用がかかるということだけです。
ですから、できる限り弁護士費用を安くおさえて弁護士に依頼することが、借金から解放される最善の方法といえます。
自己破産をお考えの方は、この記事を参考にして自己破産に詳しい弁護士を探してみてください。
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