キャッシングで膨らんだ借金を自己破産する方法

軽い気持ちでキャッシングを繰り返すうちに、限度額いっぱいまで借金が膨らみ、その借金を返済するために他社からのキャッシングを利用し、気がつけば多額の借金を抱え込んでしまった。簡単な審査だけで、即現金が手に入ってしまうキャッシングの気軽さこそが多重債務の落とし穴です。今回はキャッシングで膨らんだ借金の整理方法について徹底解説します。

自己破産の増加とキャッシング

日本人のクレジットカードの保有率は84%、一人当たり3枚以上のカードを持っているとされています(株式会社JCB「2018年度版クレジットカードに関する総合調査」)。このうち3~4人に1人がキャッシングを利用したことがあると考えられています。クレジットカードには、買い物に利用する「ショッピング利用枠」と、ATMやCD機から現金を借り入れることができる「キャッシング利用枠」が設けられています。

キャッシング利用枠とは、キャッシングに利用できる金額の限度額のことで、クレジットカードの申し込み時に希望金額から選ぶことができるようになっています。生活費の補てんや、急な出費に際してキャッシングを利用する人が多く、利用枠内であればいつでも自由にATMなどを利用して現金を引き出すことができるため、お財布感覚で借入れを始め、気づけば、返済ができないくらい借金の額が膨らんでしまったということも少なくはありません。

実際、キャッシングにより返済しきれないくらいの借金を抱え込んでしまう多重債務が社会問題となった2003年には自己破産の申立て件数がピークを迎え、これを受けてキャッシングなどによる借り入れを制限するため総量規制が設けられることになりました。

総量規制とは、借金できる金額を年収に応じて制限しようとするもので、借金の総額が年収の1/3を超えると、それ以上、キャッシングなどによる借り入れができなくなるという仕組みです。例えば、年収が300万円の場合、年収の1/3にあたる100万円が借り入れの上限金額となります。

ただ、全ての借り入れが年収に応じて制限されてしまうと、住宅や車などの高額な商品を購入することができなくなってしまう人が増えてしまいます。そのため、総量規制の対象は貸金業者からの借入れに限定され、貸金業者に含まれない銀行などが行うローンは対象外とされています。また、総量規制は「借入れ」が対象となるので、クレジットカードのショッピングは対象外となっています。

総量規制の対象・対象外

総量規制の対象 総量規制の対象外
・消費者金融やクレジットカード会社、信販会社からのキャッシング ・銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫からの借り入れ

・クレジットカードのショッピング

・住宅ローン

・自動車ローン(自動車を担保にしたもの)

・借主が法人の場合

銀行カードローンと自己破産

総量規制は貸金業者からの借り入れのみが対象となるため、貸金業者に含まれない銀行のカードローンは総量規制の対象外となります。

総量規制により消費者金融などからの過剰貸し付けが制限される一方で、総量規制の適用を受けない銀行カードローンによる貸し付けが増大し、「カードローン破産」という深刻な問題が顕在化してきています。事実、2003年をピークに総量規制の導入によって減少傾向にあった自己破産の申立て件数が、2016年に増加に転じ、今後も増え続けるとみられています。

自己破産増加の背景には、総量規制の対象外とされた銀行カードローンによる過剰貸し付けがあったことを指摘する声もあります。銀行カードローンは、総量規制の対象外とされているので、例え年収の1/3を超える貸し付けを行ったとしても法律違反とはなりません。そのため、クレジット会社などで総量規制を理由に借入を断られたとしても、銀行からお金を借りられる可能性は残されているというわけです。

自己破産をした人の中には、銀行から年収を超える過剰融資を受けた人や貸金業者などで借入を断られた後で、収入証明書の提出も求められずに銀行から借り入れができた人もいたことが報告されています。最近では、銀行側が自主的に規制を設け、これまでは貸付の上限を年収の半分としていたのを年収の1/3に引き下げる動きがでてきており、自主規制が進めば、過剰貸し付けを防止できると考えられています。

キャッシングやカードローンで自己破産する場合

キャッシングやカードローンにより既に返済が困難になっている場合は、自己破産などの借金整理を検討する必要があります。借金整理の方法には、借金の返済義務がなくなる、つまり借金をゼロにできる「自己破産」、借金の総額を最大1/5まで減らせられる「個人再生」、そして利息をカットし元金のみを返済する「任意整理」があります。

どの方法を選択するかは、収入状況や財産状況、借金の総額などを総合的に考慮して決定していくことになります。

債務整理では、借金の返済義務がなくなる自己破産以外は、減額された借金を返済していく必要があります。そのため失業や病気・ケガなどで長期的に収入を得る見込みがない場合(返済能力がない場合)は、自己破産を検討していくことになります。

逆に返済能力がある場合は、任意整理でも個人再生であっても、3年間(特別な事情がある場合は5年)を目途に返済していくことになるため、下記の数式にあてはめて、返済回数が36回を超えない場合は任意整理を36回以内で返済できる場合は個人再生を、それ以外の場合は自己破産を検討していくことになります。

借金の総額 ÷ 返済可能額 ≦ 36回

返済可能額とは、手取り収入から、家賃や食費、光熱水費、携帯電話代、教育費、医療費、交通費、日用品購入費、交際費やお小遣いなどを差し引き、さらに緊急時のために2万程度除いた金額となります。

自己破産をする場合の注意点

自己破産では、裁判所で借金の返済を免除してもらって初めて借金をゼロにすることができます。借金の返済を免除してもらうことを「免責」といい、免責を認めてもらうには、免責を不許可にする事由がないことが条件となります。

「免責不許可事由」

  1. 債権者を害する目的で不当に財産を隠したり、処分したりした
  2. 破産手続きの開始を遅らせる目的で闇金から金を借りた、クレジットカードで買った商品を安く売った
  3. 一部の債権者だけに借金を返済した
  4. 借金が浪費やギャンブル、株取引などによる
  5. 破産手続開始の申立ての日の1年前の日から破産手続開始決定日までの間に、支払い不能の状態にあることを知りつつ、支払不能ではないと嘘を言ってローンなどを組んだ
  6. 裁判所で説明を拒否したり、嘘の説明をした
  7. 破産管財人の業務を妨害した
  8. 免責許可の決定前から7年以内に免責許可決定を受けている

とくにキャッシングやカードローンによる自己破産で問題となる事由について説明します。

(1)借入理由がギャンブルや浪費でないこと

浪費とはパチンコや競馬などのギャンブル、風俗通いなどのほか、収入に見合わない高額な買い物なども含まれます。また外食費や旅行費なども金額や頻度によっては浪費と判断される可能性があります。

(2)クレジットカードで購入した商品を安く売却した

クレジットカードにはキャッシング枠とショッピング枠があり、キャッシングは総量規制の対象となるため、借り入れが収入の1/3を超える場合はキャッシングを利用することができなくなります。そこでショッピング枠を利用して、商品を購入し、それを安く売却することで現金を手にいれようとするケースがあります。

この場合、ショッピング枠を利用してキャッシングをしているのと変わらないことになり、廉価で売却すればするほど、高い金利でお金を借りたことになってしまいます。

こうした行為により支払不能状態になった場合は、他の債権者を害することになるため、換金行為は免責不許可事由とされているのです。また、クレジットカードで商品を購入したあと、一度も返済をせずに自己破産が認められてしまうと、最悪の場合、詐欺罪として告訴される危険性もあります。そのため、換金行為は決して行わないようにしてください。

(3)免責不許可事由があると免責は認められない?

一度でもギャンブルや浪費をしたからといって、免責が認められないわけではありません。ギャンブルや浪費行為によって「著しく」財産を減らしてしまったり、借金を増やしてしまった場合に免責が許可されなくなります。裏を返せば、ギャンブルや浪費によっても財産の減少が少なく、借金もさほど増えなかった場合は、免責が許可される可能性があるといえます。

また免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が裁量で免責を許可してくれることがあります。これを「裁量免責」といい、自己破産に至った経緯を包み隠さずに話して、深く反省し、経済的更正の意思をみせれば、裁量免責が得られる可能性があります。免責不許可事由に該当しても、免責が絶対に認められないというわけではありませんので、まずは弁護士などの専門家に相談するようにしてください。

長期的にキャッシングをしていた場合

キャッシングによる借金整理の場合、長期的に借り入れと返済を続けているという経緯があれば、過払い金が発生している可能性があります。そのため、借金整理に際しては、法定利率で引き直し計算をして、過払い金が発生していないか、あるいは借金の総額が減額できないかを検討する必要があります。

過払い金が発生している可能性がある借り入れは、平成19年~20年以前の借り入れに限定されます。過払い金は、利息制限法に定められた上限金利を超える貸し付けによる、払いすぎた利息によって発生するものなので、貸金業者が利息制限法の上限利率に金利を引き下げた平成20年以降の取引については、過払い金は発生しないからです。

利息制限法の上限金利は下記の通りです。

  • 10万円未満は年20%
  • 10万円以上100万円未満は年18%
  • 100万円以上は年15%

契約書が手元にある方は、借入時の金利が利息制限法を超える場合は、過払い金が発生しているか、あるいは借金が減額される可能性がありますので、専門家に相談してみるといいでしょう。

返済を長期間怠っていた場合

借金にも時効があります。最後の返済から5年(裁判をされている場合は10年)が経過している借金については時効で消滅している可能性がありますので、一度、専門家に相談してみてください。なお、時効期間が経過していても、借金があることを認めたり、1円でも支払いをしてしまうと、その時点で時効期間がリセットされてしまいますので、直接、債権者へ問い合わせることは控えた方が無難です。

自己破産後は5-7年キャッシングを利用できない

自己破産により借金がゼロになっても、5年~7年はキャッシングを利用することはできません。これは、信用情報に自己破産の情報(事故情報)が載ってしまうため、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができないためです。

仮に審査に通り、キャッシングができたとしても、相手は非常にたちの悪い貸金業者だったり、違法業者(闇金)である確率が非常に高いため、注意が必要です。一度でも闇金に手をだすと、人生が破綻してしまう危険性がありますので、絶対に安易な借り入れはしないようにしてください。

まとめ

気軽にお財布感覚で始めたキャッシングにより、返済しきれないくらいの借金を抱えこみ、自己破産に陥る人は少なくありません。借金の返済にあてるため、他社のキャッシングやカードローンを利用することは事態を悪化させるだけです。借金の返済が厳しくなったら、すぐに弁護士などの専門家に相談してください。キャッシングによる借金の場合、借金の状態や時期によっては過払い金の発生や時効によって借金の額を大きく減らせるかもしれません。まずは相談からはじめてみましょう。

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