自己破産の手続きは弁護士に相談した方がいい理由

自己破産は裁判所を利用した手続きとなるため、必要書類の収集や作成だけでなく、裁判所への出廷ややりとりなども必要となり、ご自身で手続きを進めるとなると、膨大な時間や手間がかかることになります。申立てに時間がかかりすぎると、債権者から裁判をされたり、財産や給与を差し押さえられたりする危険性があります。

また、自己破産の申立てが受理されない限り、債権者からの取り立てを止めることもできません。借金問題を早期に解決したいなら、弁護士に手続きを依頼するのが得策です。今回は、弁護士に自己破産手続きを依頼した場合のメリットと手続きの流れについて解説します。

弁護士に依頼することのメリット

(1)申立てに必要な書類の収集作成を任せることができる

自己破産では、申立人の資産状況や借入状況などを総合的に判断して、支払不能状態にあると裁判所が判断した場合に初めて手続きの開始を決定してくれます。そのため、申立てに際しては、申立人の資産や借入状況がわかる資料を提出する必要があります。ただ、一人で書類を集め、作成するとなると「どんな書類を集めたらいいのかわからない」「書類になんて書いていいのかわからない」と戸惑われる方が大半です。

また、書類に不備があったり、記載された内容が不十分であったり、誤解されるような記載がある場合には、手続きが円滑に進まず、自己破産を認めてもらえない危険性もあります。さらに、書類からでは不鮮明な内容については書面による説明を求められる場合があります。このような場合、専門家でないと対応が難しいこともあります。この点、弁護士に手続きに依頼した場合は、弁護士が書類の収集から作成、提出まで全て行ってくれるので安心です。

なお、収入証明書や預貯金の写しなどご本人でないと収集できない書類については、弁護士がどの書類が必要かを適切に指示してくれますので、その指示に従って書類を収集するようにしましょう。

(2)裁判所や債権者とのやりとりを任せることができる

自己破産の手続きでは、裁判所とのやりとりは不可欠です。また債権者に、債権調査票などの提出を依頼する必要もあり、わずらわしさを感じてしまうこともあります。弁護士に依頼した場合は、裁判所や債権者とのやりとりは全て弁護士が代行してくれますので、必要以上に不快な思いをすることもありません。

(3)裁判所への出廷を1回にすることができる

自己破産の手続きでは、裁判所から呼び出しがあれば、必ず裁判所へ行く必要があります。自己破産は借金をゼロにするという大きな効果があるため、申立人(破産手続き開始決定後は破産者)が「借金の返済義務を免責するに値するかどうか」を裁判所は慎重に判断する必要があることから、裁判所が申立人から話を聞く「審尋」という機会が設けられています。

この審尋は、原則として①自己破産の手続き開始を決定するかどうかを判断するための「破産審尋」と、②免責(借金の返済義務を免除する)を決定するかどうかを判断するための「免責審尋」という2回行われます。免責審尋については、弁護士に依頼した場合であっても、ご本人が出廷する必要がありますが、破産審尋については弁護士が代理人となっている事案であれば、よほどの問題がない限り行われることはありません。

とりわけ東京地裁では、自己破産の申立ての当日、ないしは3日後に裁判所が申立代理人となっている弁護士に面接して、借入の原因や状況などを口頭で質問して「同時廃止」にするか「管財事件」にするかを判断する「即日面接」という制度を導入しています。即日面接後に、同時廃止であれば当日に、管財事件であれば翌週の水曜日に破産手続開始決定がなされます。つまり、東京地裁であれば、弁護士が代理人となっているケースでは、破産審尋は行われないことになります。

(4)裁判所への出廷に付き添ってもらえる

免責審尋は借金の返済義務を免除するかどうかを決める非常に重要なものです。免責審尋を無断ですっぽかしたり、態度が悪いなどの理由で免責が許可されないこともありますので、慎重に臨みたいものです。この点、弁護士が代理人になっている場合は、ご本人と一緒に弁護士も審尋の場に同席してくれるので心強いです。なお、免責審尋を行うかどうかは各裁判所によって取扱いが異なるため、免責審尋を行わない裁判所もあります。また、免責審尋を行う場合であっても、1対1の個別で行うのか、あるいは10人程度の破産者と一緒に集団で行うかも裁判所により異なります。

(5)債権者からの取り立てを即時にストップしてもらえる

自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士は各債権者に受任通知を送ります。この受任通知は、弁護士が債務整理事件を受任したことを伝える通知で、この通知が送られると、以後、債権者は直接債務者に取り立てをすることはできなくなります。それというのも貸金業法が、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った後は、貸金業者は、電話や電報・FAX、訪問などの方法で債務者に対して直接の取立てをすることを禁止しているからです。取り立てを即時にストップできることは、弁護士に依頼する大きなメリットのひとつといえます。

(6)管財事件になった場合でも予納金を抑えることができる

自己破産には、破産者の財産を換金して債権者へ配当するという「破産手続き」と、借金の返済義務を免除するかを決める「免責手続き」という2つの手続きがあります。破産手続きについては、手続きの開始決定と同時に破産管財人を選任し、選任された管財人が破産者の財産を調査し、管理・処分して、債権者へ配当することになります。これを「管財事件」といいます。

しかし、換金できる財産がない場合まで破産管財人を選任することは意味がありません。そこで、一定の財産がない場合には、破産管財人を選任せず、破産手続きの開始と同時に手続きを終了(廃止)する手続きがとられます。これを「同時廃止」といいます。管財事件か同時廃止事件になるかによって、予納金の額に大きな差があります。同時廃止事件では、予納金は官報掲載費の1万〜2万円ですむのに対し、管財事件では官報掲載費に加え破産管財人の報酬が必要となるため、最低でも50万円は必要となってきます。

自己破産の申立ての多くは「同時廃止」事件として処理されますが、管財事件となった場合でも、弁護士に依頼していれば、予納金を20万円程度に抑えることができるというメリットがあります。これを「少額管財」といい、弁護士が代理人になっている場合にだけ認められる制度です。なお、必ずしも全ての裁判所で少額管財の制度を運用しているとは限りませんが、都市部の裁判所では呼称はどうであれ、予納金を20万円程度に抑えた管財手続きの制度を導入しているところがほとんどです。

弁護士に依頼した場合の自己破産の手続きの流れ

(1)同時廃止の場合

①弁護士に相談・受任

弁護士に相談した場合、相談料がかかるのではと心配されている方も多いと思いますが、債務整理を得意とする弁護士事務所では、相談料を無料とする事務所も多くあります。ホームページや電話で問い合わせをしてから、相談に訪れるといいでしょう。また。弁護士報酬についても、分割での支払いに応じてくれる事務所もありますので、事前に報酬の支払い方法等も相談するとよいでしょう。弁護士に相談に行くとときは、借金の総額や、借り入れをしている業者の名前、借入状況などをある程度整理していくとスムーズです。

②債権者に受任通知を発送(この段階で取り立てはストップ)

弁護士に自己破産手続きを依頼すると、弁護士は各債権者に宛てて受任通知を発送します。この受任通知が相手方に届くと、以後、債権者からの取り立てはストップします。

③債権者へ取引履歴の開示を請求・債権調査

弁護士は依頼者が取引していた貸金業者などへ借り入れ開始から現在までの借り入れ額と、借入日、返済日が記載された取引履歴の開示を請求します。開示された取引履歴を基に、利息制限法に定められた上限利率(借入金額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える取引については、上限利率で計算をし直します(これを引き直し計算と言います)。引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合は過払い金の返還請求をします。

また、最後の取引から5年(個人からの借入については10年)が経過している場合は、消滅時効を援用して、対象となる借金をゼロにします。上記の手続きを経て、正しい債務額を把握します。引き直し計算等の結果、借金が大幅に減った場合は、債権者との話し合いによる任意整理で借金問題を解決できないかを検討します。

④必要書類の収集・作成

引き直し計算等によっても、自己破産の手続きを進めることが妥当であると判断した場合は、申立てに必要な書類を収集・作成します。主な必要書類としては下記のものがあります。

  • 自己破産の申立書
  • 陳述書(自己破産に至った経緯を詳細に記します)
  • 戸籍謄本・住民票
  • 収入証明書(源泉徴収票、直近の給与明細書など)
  • 預金通帳のコピー(1〜2年分)
  • 賃貸借契約書(借家の場合)、不動産登記事項証明書(持家の場合)
  • その他保有財産がわかる書類

⑤自己破産の申立て・破産審尋(即日面接)

依頼人の住所地を管轄する地方裁判所へ自己破産の申し立てを行います。依頼から申立ての期間は2〜3ヶ月程度。この間は、債権者への支払いをストップさせることができるので、生活の立て直しを図ります。東京地裁に自己破産を申立てた場合は、申立て当日ないしは3日後に、即日面接が行われます。それ以外の裁判所では、必要な場合に、破産審尋が行われます。

⑥自己破産手続きの開始決定・同時廃止

申立てから1週間から1ヶ月程度で、破産手続開始決定と同時に手続きの廃止がだされます。破産手続開始決定後に官報に氏名や住所が掲載されます。

⑦免責審尋

破産手続開始決定から2ヶ月程度で、借金の返済義務を免除するかどうかを判断するための免責審尋が行われます(同時廃止の場合は免責審尋を行わない裁判所もあります)。集団で行われる場合は30秒程度で終わることも多いです。弁護士が同席します。

⑧免責許可決定

免責審尋から1週間程度で免責許可決定が出されます。免責許可決定から2週間程度で、官報に氏名や住所が掲載されます。

⑨免責許可決定確定

官報公告から2週間の間に債権者が異議を唱えなければ、免責が確定します。これにより、職業制限等は解除され、借金もゼロになります(滞納税などは免責されませんので、免責されない債務についっては支払いが必要です)

(2)少額管財事件の場合

弁護士が代理人になっていると、一定の財産がある場合、管財事件ではなく少額管財事件として処理されます(ただし、申立てをする裁判所によっては少額管財手続きの運用をしていない裁判所もあります)。少額管財事件の場合、自己破産の申立てがなされると、破産手続開始決定の前に破産管財人候補が選任されることになります。

  1. 弁護士に相談・受任
  2. 債権者に受任通知を発送(この段階で取り立てはストップ)
  3. 取引履歴の開示請求・債権調査
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 自己破産の申立て
  6. 破産管財人候補の選任・打ち合わせ(自己破産の申し立て後に、破産管財人候補の弁護士が選任され、代理人弁護士、債務者の3名で打ち合わせが行われます。)
  7. 自己破産手続きの開始決定(打ち合わせ後、数日後に自己破産手続きの開始決定がされて、候補者が正式に破産管財人に選任されます。)
  8. 破産管財人による財産の調査・財産の処分(破産管財人が財産を調査し、換価できる財産は処分して現金化します。)
  9. 債権者集会(破産手続開始決定から2〜3ヶ月後に、債権者集会が開かれ、破産管財人が財産や借金の状況を説明します。債権者集会に参加するのは、裁判官、破産者、債権者、代理人弁護士などです。破産者は必ず出席する必要があります。)
  10. 自己破産手続きの終了(破産者の財産を処分してお金が得られれば、破産管財人は債権額に応じて各債権者へ配当を行います。配当するものがない場合は債権者集会により破産手続きは終了します。)

その後は、同時廃止と同じように、免責手続きに入ります。

  1. 免責審尋
  2. 免責許可決定
  3. 免責許可決定確定

同時廃止では申立から免責許可決定の確定まで概ね3ヶ月程度、少額管財の場合は6ヶ月程度の期間がかかります。

まとめ

弁護士に依頼すると、必要書類の収集や作成を依頼できるだけでなく裁判所や債権者とのやりとりも全て任せられるので、本人の負担も少なく、また法律の専門家として的確に処理を進めてくれるので安心です。自己破産を検討されている方は弁護士に相談するようにしましょう。

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