自己破産するにはどの条件がそろえば出来る?反対に出来ない状況は?
借金の返済に追われる生活から解放されるには、自己破産をすることが一番の近道です。しかし、そうはいっても、自分が自己破産できるのかわからない、自己破産をしたいがどこに相談していいかわからないという方も多いでしょう。
たしかに、借金があればだれでも自己破産ができるわけではありません。自己破産をして借金の返済をしなくていいようにするためには、いくつかの条件を満たす必要があります。そこで今回は、自分が自己破産できるかお悩みの方のために、自己破産が認められるための条件や、自己破産ができない状況、自己破産の相談先としての弁護士のメリット・デメリットなどについて整理します。
目次
「自己破産」「免責」「免責手続」とは何か
自己破産の条件を紹介する前提として、まず「自己破産」「免責」「免責手続」という用語の意味を解説します。
(1)自己破産とは何か
「破産」という言葉そのものは、誰もが聞いたことがあるでしょう。しかし、法律用語としての破産手続の意味を正確に知っている方は、それほど多くありません。破産手続とは、経済的に破たんした債務者について、債務者の財産を管理・処分して債権者に配分するなどして、すべての債権者の公平を図るための裁判所の手続をいいます。
債権者の公平を図るという目的から、破産手続の申立ては、債務者本人だけでなく、債権者がすることもできます。破産手続の中で、債務者自身が申し立てをしたものを、「自己破産」と呼んでいるのです。このように、破産手続はあくまで債権者の公平を図るための手続で、借金を帳消しにするという効力はありません。
(2)免責・免責手続とは何か
債務者に財産がない場合や、財産を処分して債権者に配分しても債務をすべて弁済することができなかった場合、残った借金をどうするかということが問題になります。破産手続ですべての財産を失っても借金から解放されないのでは、債務者はいつまでたっても経済的に立ち直ることができません。そこで、破産法は、破産手続に付随して債務者の責任を免除する手続を設けています。
債務者の責任を免除することを「免責」といい、免責を認めていいかを判断するための手続を「免責手続」といいます。個人が自己破産をするのは、この「免責」を獲得するためです。そのため、破産手続の申立てをした場合、債務者が特に反対の意思を表示している場合をのぞき、免責手続の申立てをしたものとみなされます。
このように、借金から解放されるには、破産手続と免責手続の2つの手続が必要であることを念頭に、以下のそれぞれの手続の条件を確認してください。
破産の条件
(1)「支払不能」とは
個人(法人ではない自然人)の破産手続を開始するには、債務者が「支払不能」の状態にあることが要件とされています。「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11項)。
したがって、破たんに財産よりも債務の方が多い(債務超過といいます)だけでは、破産手続を始められるとは限りません。弁済することができない客観的な状態にあることが必要とされるのです。
(2)負債が多いが財産もある場合も破産できる?
多額の負債があるが、不動産や自動車などそれなりに価値のある財産がある場合でも、破産はできるのでしょうか。たとえ財産があっても、債務の総額や毎月の弁済額などからして継続的な弁済ができない状態(支払不能)と認められることは十分にあります。したがって、財産があっても破産をすることは可能です。
ただし、不動産などの財産がある場合には、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が債務者の財産をお金に換えて債権者に配分することになります。これに対し、債務者に財産がない場合、処分すべきものがないため破産管財人は選任されず、破産手続は開始と同時に終了します。破産手続が終われば、免責手続で免責を認めるかどうかを判断することになります。
免責の条件
(1)免責不許可事由がないこと
免責は、残った債務を国(裁判所)が強制的に帳消しにするというもので、債権者にとっては大きな不利益となります。どのような場合でも常に免責が認められるというのでは、あまりに債権者に酷であり、不公平と言えます。そこで破産法は、一定の事情がある場合には免責を認めないと定めています(破産法252条1項)。そのような事情のことを、「免責不許可事由」といいます。
免責不許可事由には、
- 債権者を害する目的で財産の価値を減少する行為をしたこと
- 破産手続の開始を遅らせる目的で債務負担・換金行為をしたこと
- 債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で偏頗弁済をしたこと
- 浪費、賭博などの射幸行為
- 前回の免責許可決定から7年が経過していないこと
などがあります(252条1項1号~11号)。
(2)裁量免責の可能性
ただし、免責不許可事由があれば絶対に免責が認められないわけではありません。
免責不許可事由がある場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができるとされているからです(252条2項)。これを「裁量免責」といいます。
(3)免責されない債権もある
免責不許可事由がない場合でも、債権の種類によっては債務者の責任を免除することが相当ではない場合があります。そこで破産法は、一定の債権については、免責の効力が及ばないものとしました。これを「非免責債権」といいます。
非免責債権には、
- 租税等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する府包囲行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 婚姻費用の分担の義務、子の監護に関する義務、親族間の扶養に関する義務
などがあります(破産法253条1項1号~7号)。
免責が認められても、これらの非免責債権の責任は免除されませんので、支払義務を負い続けることになります。
自己破産をしない方がいいケース
(1)支払不能にあたらないおそれがある場合
「破産の条件」で解説したとおり、個人の場合は単に財産よりも債務の方が多いだけでは破産はできません。破産法上に明確な基準はありませんが、3年程度で分割返済が可能と考えられる場合、「支払不能」にあたらないと判断される可能性があります。借金の総額が収入や財産に比べてそれほど多くないときは、任意整理など、他の選択肢も検討するといいでしょう。
任意整理は、債権者と個別に交渉して、利息のカットや月々の返済額を見直すものですので、裁判所の手続とちがって柔軟な解決ができるというメリットがあります。
(2)悪質な免責不許可事由がある場合
悪質な面積不許可事由がある場合には、裁量免責さえ認められない可能性があります。たとえば、免責不許可事由があることを隠したことや、前回の免責許可決定から7年が経過していない場合などは、裁量免責さえ認められない可能性が高いでしょう。
(3)多額の非免責債権がある場合
多額の非免責債権があり、他にそれほど債務がない場合、免責を獲得しても実益はありません。たとえば、商売をしていて、借金は財産を処分して清算できたが、所得税や消費税などの多額の税金の未納がある場合、被害者を一方的に殴りつけて重い後遺障害を負わせてしまい、多額の損害賠償を請求された場合などが考えられます。
(4)その他
法律上破産ができないわけではないですが、事実上破産ができない、あるいはしない方がいい状況もあります。
①職業制限
破産をすると、手続中は一定の職業に就くことが制限されます。したがって、どうしても職業制限をうけたくないという場合には、任意整理や個人民事再生などを選択する必要があります。
②自分名義の自宅に住み続けたい場合
自己破産をすると、自分名義の不動産があれば、破産管財人がこれを処分します。どうしても自分名義の不動産を残したい場合にも、任意整理や個人民事再生を選択する必要があります。
自己破産を弁護士に依頼するメリット・デメリット
これまで解説したように、破産と免責にはそれぞれ条件があります。破産申立てをしても、最終的に免責決定を得られなければ意味がありません。しかし、破産や免責の条件をみたすかといったことや、免責不許可事由がある場合でも裁量免責を獲得できる可能性があるかといったことを判断するには、専門的な知識が不可欠になります。
ですから、自己破産を考えている場合は、早急に弁護士に相談するのが望ましいといえます。また、弁護士に依頼すると手続が早く終わったり、裁判所に納める費用を安く抑えたりできる場合があるというメリットもあります。
逆に弁護士に依頼するデメリットとして考えられるのは、弁護士費用がかかるということだけです。しかし、借金から解放され、新しい生活を始めるための費用と考えれば、決して法外な額ではないはずです。
まとめ
今回は、破産、免責の条件などについて解説しました。ただ、ご自身のケースが免責不許可事由にあたるのか、免責不許可事由にあたるとしても裁量免責を獲得できる可能性があるのかなどを判断するのは難しいのではないかと思います。
最近では、自己破産の相談を無料で受け付けている法律事務所もあります。自己破産を考えている方は、まずはそういった法律事務所をさがし、弁護士に相談するといいでしょう。
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