自己破産はデメリットが少ない?借金破産によるメリットとデメリット

自己破産と聞くと、どうしてもマイナスのイメージを抱かれる方が多いと思います。もちろん自己破産をすると財産を没収されたり、職業を制限されるなどのデメリットはありますが、それは一時的なものであったり、高価なものに限定されていたりと、意外に制約は少ないのではないでしょうか。

今回は、自己破産に対する正しい知識を持ってもらえるように、自己破産のメリット・デメリットを徹底解説します。

自己破産の最大のメリットは借金をゼロにできること

自己破産は、裁判所へ「破産申立書」を提出し、免責許可をもらうことで、借金をゼロにすることができる制度です。借金を整理する債務整理手続きの中で、借金をゼロにできるのは自己破産だけです。そのため、借金をゼロにできることが自己破産の最大のメリットといわれています。

ただし、裁判所に破産申立書を提出しただけでは借金がなくなることはありません。

裁判所が収入や資産の状況、借金の総額などを総合的に考慮して、申立人が「支払い不能」の状態にあると判断したときに、破産手続きが開始され、借金の返済義務を免除することが妥当と判断されれば免責が決定されます。この「免責決定」によって始めて、借金を返済する必要がなくなり、実質的に借金をゼロにすることができるというわけです。

つまり支払い不能状態にあっても、それがギャンブルや浪費などによる場合は免責が許可されない可能性があります(これを免責不許可事由といいます)。

自己破産による免責(返済義務を免除する)制度は、借金を理由に自殺するようなことは人権擁護の見地から問題があるという考えに基づいて導入されたものです。そのため裁判所が支払い不能状態であると認め、さらに借金の返済義務を免除するのが妥当だと認めれば、申立人は借金の返済から解放され、新たな生活を再スタートさせることができるのです。

借金をゼロにできれば、当然、債権者からの督促や取り立てもなくなります。また自己破産をすると財産を全て没収されるイメージがありますが、99万円以下の現金や破産手続き開始後に取得した財産(新得財産)、生活に必要な家財道具など法律上差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)など自由財産と呼ばれる財産については、手元に残すことが認められていることも、自己破産のメリットの一つといえます。

自己破産のデメリットは?

自己破産を嫌がる人の中には、「自己破産」という言葉自体に嫌悪感を抱く人も少なくありませんが、自己破産のデメリットには具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

自己破産のデメリットを下記に列挙してみます。

  • 官報に公告される
  • 財産を処分する必要がある
  • 職業が制限される
  • 免責されない借金がある
  • ブラックリスト(信用情報)に載る

自己破産をすると職場や家族に知られてしまう?

自己破産をすると官報という国が発行している新聞に、氏名と住所が掲載されます。

官報には、①自己破産手続きの開始が決定されたとき、②免責許可が決定したときの2回、公告されることになります。

官報に掲載される情報は、債務者(自己破産をした人)の氏名と住所で、自己破産手続きの開始が決定された日時や手続きをした裁判所名などです。

「官報に名前が載ること」は、よく自己破産のデメリットの一つに挙げられていますが、一般人が官報を目にする機会はほとんどなく、官報に名前が掲載されたからといって、周りの人に自己破産したことを知られる危険性はほとんどありません。

また、自己破産をすれば、本籍地の市区町村役場で保管されている「破産者名簿」に記載されることになります。

この名簿は「破産者でないことを証明する」書類を作成する場合に利用されるもので、本人が請求した場合に利用され、一般人や企業に公開されているものではありません。

この名簿に載るのは自己破産手続きの開始決定を受けながら、免責が不許可になった場合などに限定されるので、ほとんどの人は自己破産をしても破産者名簿には載らないことになります。

したがって、官報などに氏名が掲載されたからといって、周囲の人に自己破産をしたことが知られることはほとんどないといえます

ただし、自己破産の手続きには、同居家族の資産や収入に関する資料を提出する必要があるため、家族に内緒で自己破産をすることは不可能に近いといえます。

また自己破産後の生活再建には家族の協力が必要となることから、自己破産をする前に、まずは家族としっかり話し合いをしておくようにしましょう。

では自己破産をすることが職場に知られる危険性はあるのでしょうか。

自己破産では、「退職金見込額証明書」を裁判所に提出する必要があるため、職場に作成を依頼する必要はあります。ただ、この証明書は住宅ローンなどの審査にも使われることから、証明書を請求したからと言って、自己破産をすることが疑われるというわけではありません。

退職金の見込額は、会社規則などに退職金の計算方法が記載されていれば、これを使って自分で計算することも可能です。

したがって、職場に関しては、職場から給料の前借などの借り入れがない限り知られる危険性は低いといえます。

自己破産によって失う財産と残せる財産

自己破産をすれば財産の全てが没収されると思われている人が多くいますが、自己破産で没収されるのは20万以上の財産に限られています。

(1)持ち家

原則として処分する必要があります。持ち家をどうしても手放したくない場合は、個人再生や任意整理を選択する必要があります。

(2)自動車・オートバイ

原則として処分する必要がありますが、自動車やオートバイの評価額を合算して20万円を超えない場合は処分されない可能性があります。また、普通自動車では登録から6年、軽自動車では登録から4年経過していれば無価値と判断され、手元に残せる可能性があります。

(3)自由財産

前述したとおり、99万円以下の現金や破産手続き開始後に取得した財産(新得財産)、生活に必要な家財道具など法律上差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)は処分されません。

(4)裁判所が認めた財産(自由財産拡張)

自由財産以外でも、申立人の職業や生活の必需品として裁判所が保持すること認めれば処分されません。

自己破産と職業制限

自己破産をすれば仕事を辞めなければならないと思っている人もいるのではないでしょうか。たしかに自己破産の申し立てをすれば一時的に就けない職業もありますが、それは一生就けないということではなく、復権をすれば再度就くことができるようになります。

復権には、当然に復権する場合(当然復権)と、裁判所に申立てて復権をする場合(裁判所による復権)の二つがあります。

当然復権は、免責許可の決定が確定したときに復権します。免責許可の決定は、決定した日から2週間後に官報に公告され、官報公告から2週間が経過すると確定します。

これに対し、裁判所による復権は、免責許可が下りなかった場合に、破産者が債権者に対し返済を行うなど債務の全額を免れた場合に、裁判所に申立てることにより復権が認められます。

つまり、自己破産による職業制限は一時的なものといえます。

なお、自己破産による制限がある主な職業は下記の通りです。

  • 士業:弁護士、司法書士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、公認会計士、行政書士、社会保険労務士など
  • 保険:生命保険募集人、損害保険代理店
  • 旅行:旅行業者、旅行業者代理業者、旅行業務取扱主任者、旅行業務取扱管理者
  • 警備員
  • その他:貸金業者、建設業者、質屋、古物商、日本銀行の役員など

自己破産をすると信用情報の回復まで5年〜10年かかる

ブラックリストに載るのを嫌がって自己破産をしない人も少なくはないでしょう。ブラックリストとは信用情報に事故情報が記載されることです。カードの返済が滞った場合や債務整理手続きを開始した場合などに延滞情報などの事故情報が記載されます。

この信用情報に事故情報が載っていると、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。

ただし、自己破産を検討される方は、毎月の支払いを滞っている状態にあるため、すでに信用情報に事故情報がのっているケースが大半です。また自己破産以外の債務整理手続き、例えば任意整理や個人再生を選択した場合であっても、事故情報は載ってしまいますので、ブラックリストに載ることを恐れて、自己破産を躊躇するのはあまり意味がありません。

では、自己破産をした場合、信用情報にいつまで事故情報は記載されるのでしょうか。

信用情報には、消費者金融系の情報を主に扱うJICC、信販系の情報を主に扱うCIC、銀行系の情報を主に扱うKSC(全銀協)の3つがあります。このうちJICCとCICは免責決定から5年で事故情報は消えますが、KSCは10年経過しないと消えません

ただ、多くのクレジット会社はCICの情報をもとにカード審査の可否を判断するので、免責決定から5年が経過すれば、クレジットカードを作れる可能性があります。

まとめ

自己破産をすると財産が没収されたり、職業が制限されるなどデメリットはありますが、一時的な期間だけであったり、また手元に残すことのできる財産もあるなど意外にデメリットは少ないと感じたのではないでしょうか。

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